外断熱の健康住宅【健=人+建】
前面道路の幅が4m未満
2015年02月02日
「幅4m以上の道路に2m以上接する」
これは現在、家を建てる条件です。
もしも前面道路の幅が4mに満たない場合は、
狭あい協議を行い、道路後退をする必要があります。
さて、写真の宅地ですが、
前面道路の幅は3.6mしかありません。
でも、道路後退をせずに建築しました。
「い、違法建築???」
いえいえ、そうではありません。
(そんなことしません)
この道路は「水平指定道路」
というものです。
仙台市私道取り扱指針の改正後は、
新規指定が認められなくなっている
のですが、4m未満でも一定の条件
のもとに建築が認められています。
水平指定道路の場合、道路後退の
義務がないという利便性があるのですが、
この水平指定道路を使用する宅地での
建築延べ面積は200m2以下であることや、
3階建て以上は認められない等の
厳しい規定があります。
当社の場合は一般住宅を建てていますので
全く問題ありませんでした。
なかなか出くわさないと思いますが、
こういった道路も存在します。
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無垢の木と自然素材の家づくりをお勧めする
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉でした。
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