外断熱の健康住宅【健=人+建】
たまにはFPらしいお話を(住宅取得等資金贈与の非課税の特例)
たまにはFP(2級ファイナンシャル・プランニング技能士)
らしく、お金関係のお話を。
家を建てるとき、親等から資金協力をもらうことがあります。
ただ、ここで贈与税ががっちりとられてしまっては困りますよね?
贈与税がかからない制度として、
①住宅取得等資金贈与の非課税の特例と
②相続時精算課税の住宅取得資金の特例があります。
今回は①についてご説明します。
この制度の要件は、
1.贈与者:受贈者(お金をもらう方)の直系尊属
(父母、祖父母など)となっており、年齢に制限はありません。
※直系なので、奥さんの親からもらうとかはダメです。
2.受贈者:受贈した年の1月1日現在において20才以上
である贈与者の直系卑属(子とか孫)であり、
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であるもの。
3.贈与をうける財産は、住宅取得等のための資金に限られます。
(土地をもらったりするのはダメです)
4.適用対象となる住宅用家屋等:床面積が50m2以上
240m2以下等の一定の要件を満たす住宅用家屋や
大規模な修繕または模様替え等の一定の増改築
5.非課税枠:平成27年だと1,000万円
(省エネ性又は耐震性を満たす住宅だと1,500万円)
6.入居条件:贈与を受けた年の翌年3月15日までに
取得した家屋に居住すること又は同日後遅滞なく
その家屋に居住することが確実であると見込まれること。
等となっています。
ちなみにご注意ですが、こういった生前贈与の場合、
贈与から3年以内に贈与者がお亡くなりになった場合、
贈与額は相続財産に加算して、相続税を計算する規定です。
つまり生前贈与のメリットがないことになるはずなんです。
でも、住宅取得等資金贈与の非課税特例の場合、
非課税枠内で使えば、相続財産への加算はせずにすみ、
相続対策にもなります。
住宅取得のことだけでなく、
全体的な相続対策まで考えてのご提案も可能ですので、
ご関心がある方はお問い合わせくださいね。