外断熱の健康住宅【健=人+建】
被災者支援と権利関係・・・手続きも複雑です。
東日本大震災で被災した方への支援として
「被災者生活再建支援制度」というものがあります。
住宅が全壊した場合、基礎支援金として100万円、
住宅再建(建設・購入)した場合は、
加算支援金として200万円が給付されます。
住宅が半壊以上で、やむを得ず解体し、
再建築した場合も同様の扱いになります。
また一定期間ですが、半壊以上の認定だと
解体は市が無料で実施してくれたんですよね。
震災から5年が経過し、給付金の申請は
結構シビアになってきているようです。
(市による解体は終了済み)
宅地被害があり、移転地の造成が終わっていない
場合はシンプルなんですが、そうでない場合、
「どうして今まで建替えなかったの?」
という感じで給付申請が受理されにくいようです。
背景として不正受給しようとする人が
多くなっているみたいですが、、、。
今回、大規模半壊の認定を受けていて
建替をしたお施主さんは「給付できないかも」
と言われたそうです。
お施主さんの家…屋根の損傷が特にひどかったため、
当社で瓦を撤去し板金で葺き替えたのですが、
壁からの雨漏りは続いていたそうです。
基礎の亀裂もあり、その後の余震などが
続いていくうちに「やっぱりこのままじゃ、不安だ」
ということで建て替えを決意したのだと、
建替当初はお聞きしていました。
でも、よくよくお話を聞いてみると、
建替えなかったのは別の事情もあって…。
震災当時、建物の所有者は
同居していた叔母さんでした(当時は施設)。
叔母さんは認知症で成年被後見人制度を利用していました。
仮に建物を解体しようとすれば、
認知症の叔母さんの了解が必要。
でも叔母さんは意思能力がありません。
成年被後見人の財産を減らすような行為、
特に居住用財産を減らすような行為って
簡単にはできないんですよね。
また、お施主さんは成年後見人になっていましたので、
いろいろな書類をまとめたり、
お世話をしたりでかなり多忙だったようです。
そんな訳で屋根だけ直してしのいできたのですが、
2年後に叔母さんが亡くなり相続が終わったため、
ようやく落ち着いて家のことを考えられることになったのです。
この度、申請の際にはその辺りの事情も文書にして
補足していただくことにしました。
少し前に相続関係で別の方にアドバイスをしたときに、
相続人が認知症だった場合のことを調べていたのですが、
やはり幅広い知識は必要だなと感じました。
一見関係ないと思われることも
しっかりとヒアリングして、
お施主様に役立つお話ができるよう
心がけていきたいと思います。
※相続のコーディネートも行えますので。。。
本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。
心地よく暮らせる家づくりをお勧めしている
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉でした。