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「急傾斜地」の規制

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外断熱の健康住宅【健=人+建】

「急傾斜地」の規制

2016年08月05日

青葉区で始まった新築工事。
実は敷地が「急傾斜地内崩落危険区域」
に該当しています。

家を建てるにあたっては、様々な法的な規制
をクリアしなければなりません。
(「安全で、暮らしやすい環境」
  を考えての法律設定です)

今回の場合は災害の危険性を考え、
建築確認とは別に工事内容について
申請を出さなければならなかったのですよね。

ちなみに急傾斜地の場合、

水を放流したり、切土、掘削、盛土をはじめ、
崩落を助長し、又は誘発する恐れのある行為は
禁止です。

今回の敷地、道路よりも低く下がっているため、
本当は「盛土」を実施したかったんです。
しかし、その法的な制約で断念。
基礎形状を工夫することで対応することにしました。

この辺りも見学する場合、
チェックしたいところかもしれません。

さらにこの敷地、北側には3mを超す玉石積みの擁壁
(不適格擁壁)があるんですよね、、、。

「北側に3mを超す玉石積みの擁壁(不適格擁壁)」

いわゆる「がけ」の下に敷地がある状態です。

こういった場合、

・建物の基礎を高くしなさい ①
・擁壁をつくりなさい ②
・がけから一定の距離を離して建築しなさい ③
・流土止め壁をつくりなさい ④

と言われる事が多いようです。

それでは今回の建築で我々はどのように対処したでしょうか?

 

①の場合、1階北側の外壁がほぼコンクリート
 になってしまい、窓も設けられません。(真っ暗です)
 また、費用もグッとかかりますよね、、、。
  ということで却下。

②の場合、3mもの擁壁を新たに作るとなると・・・
 やっぱり費用が半端ないですね。
  ということで却下。

③の場合、敷地がそれほど広くないので、
 建てるスペースがなくなってしまいました。
  ということで却下。

そのため消去法で④を採用する方向で
計画していきました。

ところが④も、
北側敷地境界から1.5m離して流土止め壁
(コンクリート塀+ロックフェンス等)を設け、
そこから1mくらい離して建物を計画すると、
南側の空きが2mもとれないという状況・・・・
 それでも仕方がないと思っていました。

さて、そういった検討を進めていったのですが、
最終的には①~④すべてなしで建築が可能
になりました。(^^)

どうしてか知りたい方はお問い合わせください。(笑)

 

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。
心地よく暮らせる家づくりをお勧めする
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉でした。

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