外断熱の健康住宅【健=人+建】
あれって空き家かな?
「空き家なら、あそこ売ればいいのになぁ」
「空き家ならあの土地、買いたいのになぁ」
そんな風に思う土地、結構ありますよね?
実は、昨年から住宅雑誌の編集者の方と話す機会が増えているのですが、
その中で、
「土地がないですよね、、、建築会社の皆さん仰います」
という話になりました。
実際、私たちも「土地がないなぁ」という印象を受けています。
土地から探して家を建てるお客さんの場合、
なかなか物件が見つかりません。
とは言うものの、意外とご近所では新築工事がされていませんか?
ただ、よく見ると多くは分譲住宅(いわゆる建売)です。
広い敷地を2分割か3分割にして同時に2、3棟着工。
かなり工期が短く、もう出来上がっちゃったか
という印象があります。
こういった土地がなぜ買えないか、という話は別にして
冒頭の「空き家に見えるけどなぁ」という土地について、
今日はお話してみたいと思います。
「空き家問題」騒がれています。
日本では2013年時点で空き家が820万戸あり、
2033年には2,166万戸になると予測されています。
(野村総研による)
こんなに空き家があるのなら、「売ってしまえばいいのに」
と感じますよね。
ただ、やはりそう簡単にいかない事情があります。
空き家にも二種類あります。
一つは本当の空き家。所有者は別に住む場所があり、住む人がいない。
この場合、売ってしまえばいいと思うのですが、
人気がない地域だと売れなかった場合のリスクが高いのです。
建物は解体すると、土地の固定資産税は約6倍に上がります。
当然、建物の解体費用もかかります。
売れる目算が立たない場合、そのまま置いておきたくもなりますよね。
田舎の古い親の家を相続した場合などはこんな感じでしょうか。
もう一つの場合は、一見空き家。
所有者の方は健康上の理由などで、現在そこに住んでいないお家です。
この「もう一つの場合」、病気などで入院されている
と考えればわかりやすいですよね。
今住んでいなくても、戻る家はその家です。当然売り出しませんよね。
ただ、戻れる可能性が非常に低いというケースもあります。
認知症で施設に入所した場合などです。
こういったケース、意外と多いのではないでしょうか?
認知症になると、「意思能力を欠くもの」にあたり、
契約などの法律行為ができなくなります。
しかしながら、騙されて土地家屋などを売却したとしても、
契約時に意思能力を欠いていたかどうかを立証できなければ、
不利益をこうむる可能性があります。
そのため、認知症になった方が不利益を被らないような制度があります。
そう、「成年後見人制度」です。
手続きとしては家庭裁判所への申立てが必要になります。
とても大事な制度です。認知症になって正常な判断が
できなくなった方の財産を保全する制度ですから。
さて、もしここで施設入所のために現金が必要となり、
土地家屋を売却したくなったら、どうなるでしょう?
実は簡単には売却できません。
成年後見人制度を利用した場合、財産を処分するには、
裁判所からの許可が必要となります。
もし、ご本人に現金が少なく、入所のためにどうしても売却が必要であれば、
ほぼ許可されるようですが、許可が出るまでに時間がかかるようです。
さて、ここでもし子供世帯がその土地を利用して家を建替えたい、
となったらどうでしょう?
ただでさえ、被成年後見人の財産を使用したり、
処分するのは手続きが大変ですが、
居住用不動産を処分するとなるとさらに大変です。
ほぼムリでは、、、?
現在の誰も住んでいない家をそのまま残せば、、、
傷みが早くなります。
管理費は当然かかります。(これは持ち主の財産から出せますよね)
そして、ただただ財産が減っていきます。
また、親が持っている土地に子供が家を建てる、というのは
よくあるケースですが、親が成年被後見人になってしまうと、
その土地を使用するのにも制限がかかりそうです。
とくに住宅ローンを組んで、土地に抵当権を設定しなければ
いけない場合などでは、、、
では、そうしたことへの対策ってどうしたらいいでしょう?
その解決のためのセミナーを3月に開催しようかと思っているところです。
準備が整いましたら、ブログ等でもお知らせしたいと思います。
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