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親が所有する土地の一部に建てたいのですが・・・

株式会社 仙台エアサイクル住建
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外断熱の健康住宅【健=人+建】

親が所有する土地の一部に建てたいのですが・・・

2019年01月10日

「実家の土地が広いので、空いている場所に家を建てようと思います」

こういったご相談をうけることもよくあります。

 

仙台市は土地の価格が非常に上がっているので、
土地代がかからないというのはとてもありがたいですね。

また、子供時代を過ごした場所で、土地勘があるというのも安心。

いざと言うときに、子供の面倒を見てもらえるなどの
メリットもあると思います。

さて、そんな「実家の土地に建てる」場合に気をつけて欲しいことを
今日はお話してみたいと思います。

建て方は2種類あります

本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。
仙台で自然素材を使った注文住宅を建築している地場工務店・
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉です。

一般的に、宅地は「一区画」、田畑は「一面」や「一枚」などと呼ばれますが、
登記をする際は「一筆」という単位で数えられます。
読み方は「いっぴつ」もしくは「ひとふで」です。

親の土地の一角に家を建てる場合は、2つの方法が考えられます。

  1. 土地を「分筆」して家を建てる
  2. 分筆しないで「敷地分割」して家を建てる

土地を分筆して建てる

分筆の名のとおり、筆を分けます。

現在一つの土地を、登記上2つの土地に分ける手続きを行います。

ここでご注意いただきたいことは、
分筆した後でも、前からあったお家がきちんと法律を守った
建物になっていることです。

分割後に、道路に接していなくなったり、建ぺい率や容積率オーバーなどに
ならないよう気をつけてください。

また、もしも親の土地に抵当権などがついていれば、
抵当権をつけた方(主に銀行)と協議を行い、
「抵当権一部消滅承諾書」をいただく必要があるので
ご注意ください。

この手続きを行うことによって、
独立した土地に新築を計画できることになります。

建築にあたって住宅ローンを利用する場合は、新たな家と分筆した土地だけに抵当権をつければよいことになります。

・メリット:独立した土地で新築計画ができる。

      住宅ローンを利用する場合、実家に抵当権をつける必要がない。

・デメリット:分筆費用がかかる。

       分筆する土地以外の土地も境界確定をする必要がある。

敷地を分割して建てる

登記上はなにも変えずに、建築の計画上便宜的に敷地を分けるという方法です。

こちらも、お互いに法律を守って建築された形にしなければいけない事は
一緒です。

ただし、住宅ローンを利用する場合は、分割した以外の土地と親の建物にも抵当権をつけなければいけないことになります。

親の土地、建物に既に抵当権がついている場合は、ローンを借りるのが難しくなることもあります。

・メリット:法的な手続きがかからずに済む。
      よけいな費用がかからない。

・デメリット:土地全体と親の建物にも抵当権の設定が必要になる。

その他にご注意いただきたいこと

広い敷地ということは、古くから住み続けている土地であるケースが
多いと思います。

その場合、新興住宅地と違って、土地の形状が複雑だったり、
境界がはっきりしていないことが少なくありません。

こうした場合は、境界確定測量と近隣立会いなども必要になってきます。

登記の所有者が既に亡くなっている方になっていた・・・といったこともあります。

思いのほか日程がかかることもありますので、
スケジュールには余裕を持って進めてくださいね。

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仙台エアサイクル住建は、自然素材を使った注文住宅の新築と
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