外断熱の健康住宅【健=人+建】
仙台で新築。住宅ローン控除の手続きをお忘れなく
今日は満月です。
特に今回はスーパームーンです。
明日(22日)の朝4:59には月が地球に一番近づきます。
仙台ではお天気が微妙な感じですが、
早起きして、見えるといいなぁ。。。
確定申告が近づきました
本日もブログをご覧いただき、ありがとうございます。
心地よく暮らせる家づくりをお手伝いする地場工務店・
㈱仙台エアサイクル住建の柏倉勉です。
確定申告の時期が近づいてきました。
昨年、住宅ローンを利用してマイホームを建てたり、
購入した方はくれぐれも手続きを忘れないでくださいね。
そう。「住宅ローン控除」のことです。
現在の制度では、10年以上の住宅ローンを利用して
マイホームを取得した方に、10年間で所得税が
最大500万円戻る制度です。
ただ、初年度だけは確定申告をしなければいけませんので
絶対に忘れないようにしてくださいね。
(2年目からは年末調整で大丈夫です)
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除は、新築、中古住宅購入、増改築で
適用要件がちょっと異なります。
今回は新築の場合を簡単にご説明してみます。
○取得した建物に、控除を受ける人が住むこと
○工事完了の日または取得の日から6ヵ月以内に居住し、
その年の12月31日まで引き続き住んでいること
○住宅ローンの借入期間が10年を超えていること
○床面積が50m2以上で、2分の1以上が居住用であること
○その年の所得金額が 3,000万円以下であること
○親族からの借入ではないこと
○適用を受ける前後5年間で、税の優遇を受けていないこと
などがあります。
一般に住宅ローンを利用して、マイホームを取得する方ならば
ほぼ適用になると思います。
消費税率アップ後、制度が変わります
さて、その住宅ローン控除ですが、消費税率アップに伴い、
内容が変わります。
消費税10%が適用される住宅の場合、
現行10年間受けられる控除が、3年間延長されることになります。
なお、延長される3年間の税額控除額は、
建物価格の2%を3年で割った金額と、
年末借入残高1%のいずれか低い金額となります。
(この複雑な計算の意味はよく分かりませんが、、、)
また、控除額は、取得する住宅の性能
(長期優良住宅や低炭素住宅)によっても
違いますので、ご契約前にきちんと把握しておくこと
が大切だと思います。
さて、巷では本当に消費税は増税されるのか、
再々延期になるのではないか?
という憶測もでてきているようです。
個人的には再々延期になってほしいところですが、
どうも難しい感じです。。。
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