「設計と現場日誌」
仙台市泉区の工務店。建替ようと思ったら土地が亡くなったおじいさま名義だった!
2017年07月14日
10年前のブログ記事を振り返っていたら、
住宅の建て替えに絡んでいろいろと手続きが必要だったお客様のことを思い出しました。
最近も「親の家をリフォームしたい」とか「親が住んでいた家を建て替え」などというお話がでてきます。
10年前のお客様は、、「すでにお亡くなりになっているおじいさま名義の家を建て替えよう」
という計画でした。
以下当時のブログから抜粋です。
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2年前から、間取りプランをさまざま考え始め
1年前にようやく概略のプランが決まりました。
しかし建築をするためには、亡くなったおじいさん名義の土地を、相続登記しなければなりません。
建て主さんのお父さんとおじさんが土地を分割して相続することは親戚の皆様も了解済みでは
あったのですが、登記するためには「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
そのためには、実際に土地を分割して相続するおじさんと(敷地内で酒屋を営んでいる)土地の測量、分筆登記をしなければならず、
分筆登記するためには測量をしなければならないのですが、古くからの土地のため、境界杭が入っていなかったので近隣と境界立ち会いをする必要があり
境界の一つが町道、もう一つが宮城県管轄の河川敷のため、役場、県土木事務所の担当者との立ち会いもあり、、、、、
相続登記が完了し、古い建物を解体。
地盤調査をしたところ河川敷の堤防沿いのためやはり地耐力が足りなく、地盤改良工事が必要との判定です。
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いろいろな家づくりのケースを経験してきました。大概のことはなんとかなりますので、
土地建物のお困りごとがありましたらご相談くださいね。