「設計と現場日誌」
台風19号で被災された皆様へ。お役立ち情報の続編です。
先ほどに引き続き、お役立ち情報のご提供です。
被災したお住まいの修理、再築についてです。同じくFacebookの投稿からの引用です。
投稿者は広島の弁護士今田健太郎先生です。
以下引用となります。
「災害リバースモーゲージ」制度
【家の修理や再築、諦めないで‼️】
〜 水害支援の弁護士から情報提供です。
シニア向け特例融資の活用を(*≧∀≦*)。
★ 西日本豪雨で反響大!拡散希望致します★
※ 台風19号はもちろん、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨、大阪北部、佐賀、その他全国各地で利用できます。
● 愛着ある自宅で生活したいけど、修繕費用が高くて目処が立たない。
貯金も少しは残しておきたいし。
仕方がない、公費解体を申請して、民間のアパートでも借りるか。。。
★ そのような方々に有益な制度があるんです!
災害リバースモーゲージと呼ばれる制度です。
● 例えば、300万円借りても、月々の支払額は約4500円!これなら払える。
賃貸物件を借りるよりも安いですよね。
Q&A
どうして、そんなに安いの(@_@)?
どんな方が、利用に向いているの?
以下、西日本豪雨災害のときに好評だったQ&Aを、さらに改訂しました。ご一読のほどを!
★ 誰が利用できるの?
→ 60歳以上(申込時)の方で、罹災証明において、一部損壊以上の認定を受けている方が対象となります(建設は、半壊以上)。
なお、土地と建物に、担保を付けることが条件となります。※借入希望額には、限度があります。
★ どんな方が利用に適しているの?
→ 息子や娘は、別に世帯を持っており、特に、戻ってくる予定のない方にとっては、使い勝手はよいです。なお、家族で話し合い、計画的に自宅を残すことも可能です。
★ 月々の返済額の目安は?
→ 300万円の借入で、月額約4500円。
500万円の借入で、月額約7500円です。
年金生活でも払える額です。
西日本豪雨災害では、倉敷市が利子の半額補助しているので、返済はさらに半額!
※ 各自治体の皆様、補助制度を作って下さいm(__)m。公費解体や、災害公営住宅を建設するよりも、財政上の負担も少ないです。
★ なぜ月々の返済額が低額なの?
→ 高齢者向け特例の場合、申込者がお亡くなりになるまで、利息だけの支払いでよいからです。年1.78%(10月25日時点)の利息のみを、月々返済します。
★ 夫婦で申し込んだ場合は?
→ 申込時、夫婦ともに60歳以上であれば、お二人ともお亡くなりになるまで、利息のみの支払いで大丈夫です。一人になっても住み続けることが出来ます。
★ 元金はどうやって支払うの?
→ 申込者が亡くなったとき、原則、土地と家を売却して、元金を返済します。
お金が余れば相続人に渡されますが、不足した場合は、免除となります。
よって、相続人には迷惑はかかりません。
★ 繰上返済はできますか?
→ 可能です。
例えば、200万円を借りたものの、生活再建支援金や、義援金、定期預金の満期金などが入ったときに、返済する方法もあります。
★ 不動産を残すことは可能でしょうか?
→ 相続人が希望すれば、残債務を支払って不動産を残すことは可能です。
★ 今さら保証人を頼めないんだけど。。
→ 保証人は不要です。
公的制度を含めた資金シミュレーションは?
→ 例1 修理費用 600万円(大規模半壊)
(資金)応急修理制度 約60万円
生活再建支援金 150万円
義援金 100万円
(借入)300万円 → 月額約4500円返済。
→ 例2 修理費用 500万円(一部損壊)
(資金)応急修理制度 30万円(千葉50万)
義援金 50万円
預貯金 20万円
(借入)400万円 → 月額約6000円返済。
→ 例3 建物再築 1500万円(全壊)
(収入)保険金 500万円
預貯金 50万円
生活再建支援金 300万円
義援金 150万円
(借入)500万円 → 月額約7500円返済。
義援金や保険金の額は、仮の数字です。
慌てて、一部だけの修理をせず、複数の業者から見積もりをとってみましょう。
弁護士らにも相談のうえ、納得のいく家作りをじっくりと考えてみませんか。
元よりちょっと快適に。
【西日本豪雨の被災者相談会において】
平成30年9月16日、広島県坂町小屋浦地区で、生活の再建相談会を開きました。
ご高齢の方からの住宅修理の相談が多く寄せられ、この制度を紹介したところ、
「家族と相談してみます。」と、大変喜んでおられました。
万能の制度ではありませんが、低額で自宅に居住するための選択肢の一つとして、知っておいて頂けると幸いです。
詳しい内容について
「住宅金融支援機構 お客さまコールセンター」
【災害専用フリーダイヤル】
0120-086-353
(9:00~17:00)
に電話して、確認してみてください。
60歳以下の方々が使える制度もあります。
※ なお、担保が設定できない方は、災害援護資金や、福祉貸付金による資金繰りが考えられます。
詳しくは、弁護士相談を!
【東京三会無料電話相談】(平日10時〜14時)
03-3581-2233(全国からOK)
今田先生、ありがとうございます。